在留資格
自動車運送業分野における特定技能外国人の受け入れについて
出入国管理及び難民認定法及び法務省世地方の一部を改正する法律により即戦力となる外国人材に関し、就労目的の在留資格「特定技能」が創設され、自動車運送業分野においては、特定技能1号について受け入れ可能分野として定められました。
概要は以下の通りです。



特定技能制度における自動車運送業分野の制度概要
(以上国土交通省ホームページより)
当事務所では、この様な状況下、積極的に当分野に関してお困りの事業者さんに対応すべく、下記外国人採用に積極的に活動している会社様とも連携し、現在の物流問題に積極的に行政書士として拘わっていきたいと取組んでいます。