在留資格
特定技能(自動車運送業)
ご存じの通り、先ず特定技能(自動車運送業)は、先ず特定活動(自動車運送業)の認定申請が必要になります。申請資料はかなり多めとなっています。
この許可が下りた後、半年から1年の間に特定技能(自動車運送業)の変更申請が必要になります。
在留資格
ご存じの通り、先ず特定技能(自動車運送業)は、先ず特定活動(自動車運送業)の認定申請が必要になります。申請資料はかなり多めとなっています。
この許可が下りた後、半年から1年の間に特定技能(自動車運送業)の変更申請が必要になります。