在留資格
「経営・管理」の許可基準改正(R7.10.16施行)
主な改正点は以下の通りです。
1 常勤職員の雇用
-申請者が営む会社等において、一人以上の常勤職員(注)の雇用が必要。
(注)日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人「「永住者」「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限り、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象外。
2 資本金の額等について
-3,000万円以上の資本金等が必要
3 日本語能力
-申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(注)を有することが必要。
(注) ・日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定。
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
・わが国の大学等高等教育機関又は義務教育を修了し高等学校を卒業していること
4 経歴(学歴・職歴)
-申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、収支もしくは専門職の学位(注1)を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(注2)を有する必要。
(注1)外国において授与されたこれに相当する学位を含む
(注2)在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の⑫行為を行う活動(起業準備活動)の期間含む。
5事業計画書の取り扱いについて
-在留資格けっていじにおいて提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する(注)の確認を義務図つける。
(注) ・中小企業診断士
・公認会計士
・税理士
申請に関する取扱い
1 事業内容について
-業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、認められないものとして取り扱います。
2 事業所について
-自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。
3 永住許可申請等について
-施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から高度専門職2号」へのざおりゅう資格変更許可は認められません。
4 在留中の出国について
-在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、在留期間更新許可は認められません。
5 公租公課の履行について
-在留資格更新時には、公租公課の支払い義務の履行状況を確認します。
6 事業を営むために必要な許認可の取得について
-申請者は営む事業に係る必要な許認可の取得状況等を証する資料の提供を求めます。
以上 「出入国在留管理庁」HPより抜粋