在留資格

特定技能(自動車運送業)

ご存じの通り、先ず特定技能(自動車運送業)は、先ず特定活動(自動車運送業)の認定申請が必要になります。申請資料はかなり多めとなっています。

この許可が下りた後、半年から1年の間に特定技能(自動車運送業)の変更申請が必要になります。

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